月刊Chaloで連載中の、公認会計士(日本)インドで活躍中の岩瀬先生によるインド会計・財務に関するコラム。
複雑なインドの会計・財務についての解説。
※当該情報は原稿作成時において情報であるため、現在では変更されている可能性があります
第6回目居住者・非居住者間の株式譲渡に関するRBI(Reserve Bank of India)<インド中央銀行>規制の緩和について
RBIは、居住者・非居住者間のインド企業株式の譲渡に関する以下のような融和策を発表しました。これは従来FEMA(Foreign Exchange Management Act)<外為法>は適時変更されており、
(1)居住者から非居住者への特定の株式譲渡取引はRBIの事前承認が必要であり(2) 非居住者から居住者への特
定の株式譲渡取引もRBIの事前承認が必要でありました。FEMAの改定は別途通知される予定です。
A 非居住者から居住者への株式の譲渡
非居住者から居住者への株式の譲渡に関しては、従来RBIによる価格決定ガイドラインに従っていない場合、
RBIの事前承認が必要とされていました。然しながら、以下のような要件を満たした場合RBIの事前承認は不要となりました。
(1) FDI(Foreign Direct Investment)<外資規制>政策、FEMA規制に準拠している場合
(2) SEBI(Securities and Exchange Boards of India)<インド証券取引委員会>規定/ガイドラインに準拠している場合
(3) 上記②のSEBI規定/ガイドラインに準拠していることを勅許会計士が保証しForm FC-TRSをファイリングしている場合
B 居住者から非居住者への株式の譲渡
居住者から非居住者への株式の譲渡に関しては、従来、RBIによる価格決定ガイドラインに従っていない取引の場合、
FDI政策のFIPB(Foreign Investment Promotion Board)<外国投資促進委員会>の事前承認が必要となる取引の場合、
譲渡株式が金融サービスを提供しているインド企業の場合、株式譲渡がSEBI規定の
範疇となる場合はRBIの事前承認が必要とされていました。然しながら、以下のような要件を満た
した場合にはRBIの事前承認は不要となりました。
(1)株式譲渡取引がFIPBの事前承認を必要とする取引
既にFDI政策によるFIPBの事前承認を得ており、かつ、別途RBIによる価格決定ガイドラインに準拠し、さらに必要書類を備えている場合は不要
(2)SEBIガイドラインに該当する株式譲渡取引
RBIによる価格決定ガイドラインに沿い、必要書類を備えている場合は不要
(3)FEMA価格決定ガイドラインに準拠していないが、以下の要件に合致している取引
ⅰ)FDI 政策、FEMA規制に準拠している場合
ⅱ)SEBI規制/ガイドラインに準拠している場合
ⅲ)ⅱ)のSEBI規制/ガイドラインに準拠する旨の勅許会計士の証明書を
Form FC-TRSとともにファイリングしている 場合
(4) 譲渡株式が金融サービスを提供しているインド企業のものであり、以下の要件を満たしている取引
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<代表者経歴> 岩瀬雄一 公認会計士(日本)税理士(日本)
2000年に大手監査法人東京事務所に入所。製造業を中心に、USGAAP、IFRS、日本会計基準の会計監査業務を手掛ける。'07年10月よりインド事務所に赴任し'10年11月に日本に帰任
2011年9月にFair Consulting India開業。複雑なインドの税務や手続きの多い会社等の設立は豊富な実務経験と、インド専門家のネットワークが不可欠です。
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