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月刊Chaloで連載中の、公認会計士(日本)インドで活躍中の岩瀬先生によるインド会計・財務に関するコラム。 複雑なインドの会計・財務についての解説。
※当該情報は原稿作成時において情報であるため、現在では変更されている可能性があります

第4回目インド証券取引委員会・公開買付規則の改正について

2009 年9 月インド証券取引委員会(SEBI) は、 公開買付規則諮問委員会(TRAC) を設置し、TRAC は2010 年7 月にSEBI にインド証券取引委員会・公開買付規則に関する勧告等を含んだ報告書を提出 しその結果、報告書のほとんどがSEBI で承認されました。これを受け2011 年9 月23 日には、公開 買付規制2011(SEBI Regulations, 2011)<(Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011> が公表されました。GAZETTE 発表日の30 日後から有効となる 予定ですので、2011 年10 月22 日以降に新規則は有効になる予定となっております。

1, 公開買付が要求される基準値が議決権の15%取得から25% 取得に引き上げ
この改正により、原則として上場株式の議決権25% 未満の取得であれば公開買付を実行せず株式 を取得することができます。なお、インドにおける株主総会特別決議を否決するのに必要な持株基準が 25% となっているため、25% は重要な指標となります。

2, 公開買付による最小予定取得株式の値を発行済株式総数の20% から26% に引き上げ
この改正により、上場株式の議決権25%以上を取得する場合には、26% 以上を公開買付により取 得する必要があります。すなわち25% 以上の議決権を取得しようとする場合には、26% 以上の取得 による公開買付を行う必要があります。

3, 自主的公開買付
一定要件を満たす議決権を25% 以上保有している買付者が、発行済株式総数の最低限10% 以上の 株式を自主的に公開買付により追加取得できる制度を明文化しました。但し取得時期、取得株式数等は 一定の要件を満たす必要があります。 

4, 対象会社の取締役会による意思表明
従前は対象者の取締役会は要望がある場合にのみ意思表明を行うこととされていましたが、今回の改 正により公開買付に対して意思表明することが義務付けられました。

5, 競業避止対価(Non-compete fee)制度の廃止
従前は、制度として競業避止対価(Non-compete fee)を買付者が対象者のPromoter 等に25% を 限度として対価を支払うことも認められていましたが、制度としては廃止となりました。

 

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<代表者経歴> 岩瀬雄一
公認会計士(日本)税理士(日本)
2000年に大手監査法人東京事務所に入所。製造業を中心に、USGAAP、IFRS、日本会計基準の会計監査業務を手掛ける。'07年10月よりインド事務所に赴任し'10年11月に日本に帰任 2011年9月にFair Consulting India開業。複雑なインドの税務や手続きの多い会社等の設立は豊富な実務経験と、インド専門家のネットワークが不可欠です。


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