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月刊Chaloで連載中の、公認会計士(日本)インドで活躍中の岩瀬先生によるインド会計・財務に関するコラム。 複雑なインドの会計・財務についての解説。
※当該情報は原稿作成時において情報であるため、現在では変更されている可能性があります

第3回目.LLP(有限責任組合)利用の利点

2011 年5 月にMCI (Ministry of Commerce & Industry) <商工省>がPress Note1 (2011 series) においてConsolidated FDI Policy <統合外国直接投資政策>を改正し、外国企業によるLLP (Limited Liability Partnership) <有限責任事業組合>への直接投資を一定の要件のもと、一部開放致 しました。LLP に対する直接投資は、2011 年5 月までは認められていませんでしたが今後は外国企業 がLLP を利用する意思決定を行うことも増加してくるものと考えられます。そこで、今回はLLP を利 用することの一般的な利点に関して以下に解説していきます。

第一に、LLP は経営上の意思決定や組織管理が柔軟に行えるということがあげられます。例えば、取 締役会の様な経営意思決定に関する会議体の開催時期の決定、LLP パートナーの権利・義務関係の移転、 相続、報酬の決定等といった事項に関して、LLP Agreement の規定に基づくこととされております。 これは株式会社のように定款・株主総会決議・取締役会決議に縛られることがなく、LLP Agreement に規定することにより有効となるため、かなり柔軟に意思決定や組織管理が行えます。また関係会社間 取引に関しても、株式会社のように政府の事前承認が必要ないことから、関係会社間取引も柔軟に行え ます。

第二に税務面に関してですが、LLP にはDDT (Dividend Distribution Tax) <配当分配税> が課され ません。これに対してインド現地法人である株式会社が日本親会社に配当を行う際16.22% の実効税 率であるDDT は、この部分に関して日本親会社では外国税額控除・外国子会社配当益金不算入制度を 利用できないためコストになります。また、株式会社と異なり法人税に課される5% のサーチャージが LLP には課されません。そのため、株式会社と比して、法人税実効税率が低く抑えられています。

第三に監査に関してですが、LLP の場合は事業年度ベースにおいて売上高が40 万ルピー以下の場合 には勅許会計士による監査が強制されません。

第四に、設立手続きが株式会社に比べて簡易ということがあげられます。例えば、株式会社であれば 設立に際して最低資本金が必要となりますが、LLP の場合、最低基本金に該当する規定はありません。 また、株式会社であれば株主数の上限・下限規定がありますが、LLP の場合、LLP のパートナーの下限 は2 名と規定されていますが上限規定はありません。さらに、設立に関する法定費用も株式会社に比べ てLLP は低くなっております。

以上のように、LLP に関しては種々の利点がありますが、ECB を利用できない等のデメリットもあり ます。そして、各利点をみてもわかるように、LLP は全ての組織や事業体が利用することを前提として いるものではなく、その利用対象もある程度絞られてきます。そこで、大企業が統括会社を設ける場合、 中小企業等がインドへ初めて進出する場合の一方法として利用する場合など限定的な場合には有益な方 法になりうると考えられます。       

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<代表者経歴> 岩瀬雄一
公認会計士(日本)税理士(日本)
2000年に大手監査法人東京事務所に入所。製造業を中心に、USGAAP、IFRS、日本会計基準の会計監査業務を手掛ける。'07年10月よりインド事務所に赴任し'10年11月に日本に帰任 2011年9月にFair Consulting India開業。複雑なインドの税務や手続きの多い会社等の設立は豊富な実務経験と、インド専門家のネットワークが不可欠です。


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